あはき法:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第二次世界大戦後、新しい憲法のもとで定められた法律です。全文はこちら
第一条では、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」と定められています。
用語集第二次世界大戦後、新しい憲法のもとで定められた法律です。全文はこちら
第一条では、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」と定められています。